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キャッシングの利用申込をしたのが未成年者の場合、審査は通るのでしょうか。 満20歳未満の人は「未成年者」として民法で保護されています。 近年では学生向けのローンカードなどというものも出てきていますが、未成年者がキャッシングの利用契約をする場合には、親権者かあるいは後見人となっている人の承諾がないと契約する事ができません。 親権者や後見人の承諾を得ていない未成年者に融資を行う事は法律で禁じられています。 これは逆の取り方をすれば、親権者の同意があればキャッシングの利用ができるという事でもあります。 ですが連帯保証人でなければ、承諾したからといって親権者や後見人に返済義務が生じる事は通常ではありません。 もし未成年者が親権者や後見人の同意なく契約をしてしまった場合には、契約をした未成年者本人か親権者あるいは後見人となる人が契約を取消す事ができます。(未成年者契約の取消権) ただし、契約した未成年者が婚姻している場合は民法上成年に達したとみなされるので、この権利は行使できません。 また未成年者が、成年に達しているとか親の同意を得ていると虚偽の申し出をして結んだ契約も取消権は発生しません。 |
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